借地借家法上の建物について

みやさん
(No.1)
借地上の建物、などと文言がありますが、この場合の建物は、
居住用かどうかは関係ないのでしょうか?
自分の解釈では、居住しているのだから手厚く保護されている、という考えになるのですが、
間違いないでしょうか?
2024.01.24 10:07
nekoさん
(No.2)
関係無いです。居住用もあれば事業用もあります。
普通借地権であれば、居住用、事業用に関係なく借地権者は借地借家法の目的に沿って保護されます。ただし、事業用には事業用定期借地権というのあります。30年未満の事業用定期借地権では、法第3条(借地権の存続期間)、法第4条(借地権の更新後の期間)、法第5条(借地契約の更新請求等)、法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)、法第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)、法第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)、法第13条(建物買取請求権)、法第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)は適用されません。※法というのは借地借家法のこと
居住用であっても50年以上の一般定期借地権のように居住者や借地権者があまり手厚く保護されないようにできる契約もありますよ。
2024.01.24 13:05
nekoさん
(No.3)
質問とは無関係なこと返答してすいませんでした。
多分、借地権のことを聞かれているのだろうと思って書きました。
借地上の建物の所有者にはもれなく借地権という権利がついてきます。そのときの建物の用途(所有目的)には居住用・事業用の関係はありません。

事業用だって手厚く保護してあげないと借地上に建物建てて商売しようと思う人がいなくなっちゃいますよね。そうなると経済も縮小してしまうと考えたらどうでしょうか。
2024.01.24 13:32
みやさん
(No.4)
nekoさんわかりやすくご丁寧な解説をありがとうございます!
ずっともやもやしていたのでスッキリしました!
下記の考え方とてもスッと入ってきました、今回レスいただいた事は絶対忘れないです!

>>事業用だって手厚く保護してあげないと借地上に建物建てて商売しようと思う人がいなくなっちゃいますよね。そうなると経済も縮小してしまうと考えたらどうでしょうか。
2024.01.24 15:51

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