営業保証金制度と弁済業務保証金制度の件で

宅建初学者さん
(No.1)
宅建試験とは直接関係ないのですが、本店のみの宅建業者でお客さん(債権者)が10人いた場合、弁済業務保証金の還付は1人あたり最高1500万円ではなく、10分の1の150万円もしくは1500万円に対する10人分の債権者の債権額の比率割合ということになるんでしょうか?
2024.01.21 16:18
nekoさん
(No.2)
本店のみの宅建業者の場合の弁済業務保証金から受けられる還付金の上限は1000万円ですよ。

債権者が10人いたら還付金が1/10になるわけではありません。全ての債権者がその債権の金額に応じて上限1000万円まで還付を受けられます。

還付金の支払いがあった場合は、宅建業者は支払いのあった全ての還付金を保証協会から請求されます。所謂還付充当金というやつです。
2024.01.22 12:50
宅建初学者さん
(No.3)
>本店のみの宅建業者の場合の弁済業務保証金から受けられる還付金の上限は1000万円ですよ。

リベンジ組なのに、全然頭に残ってなかったです。

10人の債権者が上限目一杯の還付を受けたら、1億円の請求が行くとは知りませんでした。
2024.01.22 21:16
管理人
(No.4)
>10人の債権者が上限目一杯の還付を受けたら、1億円の請求が行くとは知りませんでした。
勘違いがあるといけないので補足しますが、還付の限度額は【還付権者すべての分を合わせて】営業保証金に相当する額までとなります。還付権者が複数いる場合、認証の申請の受理順に処理され、還付可能額がなくなった時点で保証協会の認証が通らなくなります。その後、宅建業者が還付充当金を納めれば還付が実行可能となるのは言うまでもありません。
2024.01.22 22:31

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