質問です
しょーやんさん
(No.1)
理由は免許取得、供託、届出、開業が必要であり免許だけが必要で無く供託以降の工程も必要と考えたためです。賃貸の代理をする場合は免許を受けただけでは出来ないのではないかと
とはいえ、免許を受けなければならないのは事実でもあるので◯も理解でき、モヤモヤしております。。
C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。
平成23年試験 問26 肢3
336問目/選択問題数1504問
これまでの成績:
正解 〇
[正しい]。貸借の代理は宅地建物取引業に当たります。免許権者は事務所の所在地によって決まるので、乙県にのみ事務所を設置しているC社は、乙県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)。
2023.12.18 07:33
しかおさん
(No.2)
2023.12.18 07:56
Mさん
(No.3)
↓
「免許取得、供託、届出、開業」これ自体はもちろんお考えのとおりです。
が、本問の論点、問われている論点が何かを的確に理解する必要があるかと思います。
本問に限らずついつい深く考えてしまいがちですが。。。
2023.12.18 08:06
しょーやんさん
(No.4)
ありがとうございます!
免許を要するかどうかですね、、
何を聞かれているのか、しっかり考えて回答出来るよう意識します!
Mさん
ありがとうございます!
論点がずれておりました、、
確かにそうだけど、、とついつい考えてしまいました。2度間違えないよう、今のうちから克服します!
2023.12.18 10:31
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