手付金等の保全措置についての疑問

ひまさん
(No.1)
試験には関係ないと思いますが、手付金等の保全措置について疑問があったので投稿しました。
なんで保全措置が不要となる場合があるのか疑問に思いました。
移転登記ならわかりますが、保全措置できる金額については、買主を守るためにあるのだから全額でいいじゃないかと、、。
金額が決まっている理由が気になります。
2023.12.09 16:50
ポンさん
(No.2)
決まってないと1円でも必要になってしまいますね。
2023.12.09 20:02
知識人さん
(No.3)
少額でも保全措置が必要になると、業務上で非効率になるからなんでしょう。過剰な保護は提供側に不利益をもたらすってな感じですかね。
2023.12.09 21:12
090さん
(No.4)
保全措置が、非常に手間暇がかかる制度となっており、契約ごとに利用するとなると、あまりに手間がかかる制度という事情がございます。
※契約予定日の約10日前とかまでに申し込む必要があるとか、あまりに一般実務とかけ離れております

また宅建にも出ておりますが、不動産業者は、会社の経営にあたり、保証協会利用か、供託金を収める必要があるため、低額の手付金ぐらいの損失であれば、万が一の事態があっても、そちら経由で補填をしてもらえる可能性が高いという事情もございます。
2023.12.09 23:31
ひまさん
(No.5)
ポンさん
言われてみると、、確かに、!!
2023.12.10 08:36
ひまさん
(No.6)
知識人さん
業務上のもんだいなのですね!
コメントありがとうございます。
2023.12.10 08:55
ひまさん
(No.7)
090さん
そういうことなのですね、実務をやっていないのでなかなか想像しにくいです、、。
わかりやすいコメントありがとうございます、助かりました!
2023.12.10 09:02

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