免許取消処分の聴聞後の廃業届出について
よとさん
(No.1)
宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
この問題について、免許取消処分の聴聞の対象であっても、解散廃業届出をし、その後処分をしない決定の場合でも、届出の日から5年は免許を受けられないのでしょうか?
2023.12.10 21:04
090さん
(No.2)
聴聞前に廃業届をした時点で、その後の手続きは進みません=処分が下されなくなります
つまり、処分が下される前に廃業届をした時点で、敵前逃亡をした=悪いことをやったと認めた と判断された事で、自動的に5年間の免許が受けられなくなります。
基本、聴聞等の手続きは、免許停止処分が下されるような悪いことをした業者に対し、最後のチャンスとして弁明や判断が覆る機会を与えているようなイメージです
よって、処分の結果が出る前に廃業をする=そのようなチャンスを自分から放棄した=保護されない という流れになります
2023.12.10 22:32
よとさん
(No.3)
聴聞は宅建業者の最終的なチャンスだったのにも関わらず、廃業届を提出したというのは、今後の処分結果に関わらず黒になるんですね。
大変参考になりました
2023.12.12 07:13
バナナさん
(No.4)
「免許取り消し処分」とは違います。
2023.12.21 20:20
バナナさん
(No.5)
「業務停止処分」の期間は1年以内ですが、廃業して再度免許を受けるのにも、かなりの日数がかかります。
あまり割りに合いませんね。
5年待たなくてよいので、ここは甘んじて1年待ちましょう・・となりそうですね。
2023.12.21 20:30
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