賃貸借契約の37条書面の記載事項について

よとさん
(No.1)
賃貸借契約を媒介した場合の37条書面は、造作買取請求権や賃料増減額請求権の特約を定めたら定めがある場合の必須事項に該当し、37条書面内に記載しなければならないのでしょうか?

また、定期建物賃貸借契約は書面による契約書とは別に、更新しない旨を定めた35条書面であれば定期建物賃貸借として契約可能でしょうか?
それとも、契約の際に契約書とは別に契約しない旨を定めた書面を交付するのでしょうか?
2023.12.23 15:30
Nさん
(No.2)
定めたら定めがある場合の必須事項に該当し、37条書面内に記載しなければならないのでしょうか?

37条の任意的記載事項に該当するか、ということでしょうか。
業法の37条には規定されていないように思えるのですが。。。

定期建物賃貸借契約は書面による契約書とは別に、更新しない旨を定めた35条書面であれば定期建物賃貸借として契約可能でしょうか?

”一定要件を満たせば、”
重説書に事前説明の内容を記載し、重説とあわせて説明することで事前説明とすることができる、ということになるようです。
検索していただけますと、詳細を記載しているサイトもありますのでご参照してみてください。
2023.12.25 08:08
nekoさん
(No.3)
造作買取請求権や賃料増減額請求権の特約は定めたとしても37条書面に記載しなくても業法違反にはなりません。しかし、37条書面は契約書も兼ねていることが多いので、実際は合意事項として記載しておきます。記載したからといて業法違反にはなりません。

38条3項書面(以前は2項書面でした)といって、借地借家法38条第3項には
3  第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
とあるので、重説の説明だけでは定期建物賃貸借契約にはなりません。
上記の書面は契約の際ではなく契約の前でしかも交付するだけではだめで説明しなければなりません。
よくある書面として、書面の最後に相手が説明をうけましたという署名捺印する欄があるものが使われます。
2023.12.25 15:18
よとさん
(No.4)
Nさん
ご回答ありがとうございます
定期建物賃貸借契約は更新しない旨を35条書面で代替可能か、検索してヒットしましたが、出来るか出来ないかに分かれていたので質問させていただきました。

nekoさん
ご回答ありがとうございます
特約については、37条書面に記載しなくても問題なく、記載したからといって宅建業法に違反することはないんですね。

契約前に35条書面を交付し説明すれば定期建物賃貸借として更新しない契約ができるんですね。


権利関係の後に宅建業法の35条書面と37条書面について勉強している上で疑問に残ったので、質問させていただきました。
2023.12.27 20:24
nekoさん
(No.5)
とよさんへ

契約前に35条書面を交付し説明すれば定期建物賃貸借として更新しない契約ができるんですね。

これ間違いですよ。そもそも、定期借家の説明書面は38条第3項に規定された書面で35条書面とは全く別物ですよ。
2023.12.28 20:21

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