宅建士合格のトリセツ  税について

さきさん
(No.1)
トリセツのテキストには
令和6年3月末までに宅地を取得した場合、課税標準のが2分の1の額に引き下げられます。
と記載されていましたが
トリセツの過去問2006年問28
令和6年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。の答えが◯でした。
これは合ってますか?
令和6年3月末を過ぎているのに、なぜなのかわかりません。。
教えてください(*..)"
2023.10.23 16:27
さん
(No.2)
令和6年3月はまだ来てないからですかね(^^)
2023.10.24 19:07
管理人
(No.3)
不動産取得税の土地の課税標準の特例は、恒久的な措置ではなく、時限的な措置となっています。期限を迎える度に3年ずつ延長されており、令和6年3月31日が前回延長した期限となっております。

延長されるかどうかは12月の税制改正大綱で決まりますが、今の段階では確定ではないので、来年度版の問題集的には延長されることを前提として作成されているのだと思います。

他にも"住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置"が、令和6年3月31日までの適用期限となっており、こちらも延長されるどうかが注目されます。
2023.10.24 19:40
さきさん
(No.4)
ゆ様、管理人様
ご返信くださりありがとうございました。
理解できました、感謝します(*..)"
2023.10.24 23:10

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