農地法について

わかささん
(No.1)
農地法についてなのですが、ゴルフ場に転用目的で
①.農地と併せて採草放牧地を取得する場合。
②.採草放牧地のみを取得する場合。

この場合どちらとも5条許可が必要になるのでしょうか?
市街化区域ではないものとしてください。
2023.10.14 17:29
えりりんさん
(No.2)
どちらも5条許可で合っていると思います。

農地や採草放牧地を転用のために権利移動する場合、許可権者は都道府県知事(指定市町村の区域内にあって、指定市町村の長)である(農地法5条)。
2023.10.14 21:57

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド