農地法について
わかささん
(No.1)
①.農地と併せて採草放牧地を取得する場合。
②.採草放牧地のみを取得する場合。
この場合どちらとも5条許可が必要になるのでしょうか?
市街化区域ではないものとしてください。
2023.10.14 17:29
えりりんさん
(No.2)
農地や採草放牧地を転用のために権利移動する場合、許可権者は都道府県知事(指定市町村の区域内にあって、指定市町村の長)である(農地法5条)。
2023.10.14 21:57
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