農地法 第4条 2a未満の転用について

はむはむさん
(No.1)
農地法の第4条の許可について質問です。
2a未満の転用についてはどの区域であっても許可が不要と書いてありますが、用途は農業施設以外でも許可不要なのでしょうか?
例えば、2a未満の駐車場に転用する場合でも許可不要なのでしょうか?
参考書には、2a未満の転用と書いてあるものや2a未満を農業施設に転用する場合とかいてあってこんがらがってきました
2023.10.14 14:33
ウォルクさん
(No.2)
はむはむさん

初めまして。
農地法第4条許可の適用除外要件に
耕作事業者がその農地(2アール未満に限る)を農業用施設に供する場合とされております。

どの区域でも同じですが、「2アール未満の農業用施設」のみとなりますので
駐車場の場合は適用除外とはなりません。
2023.10.14 14:42
はむはむさん
(No.3)
ありがとうございます!!!!
2023.10.14 14:43

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド