用途地域外の農地の免許の要否について

せこちゅいさん
(No.1)
用途地域外でかつ、建物のように供されない農地は宅地ではないため、
素人が自ら売主となって素人に売却ができ、宅建業者が媒介に入るとしても、重要事項の説明は行わなくていいということでよろしいのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
2023.10.12 10:22
みみっさん
(No.2)
はい、その通りです。
農地であれば、素人でも農地法の届け出又は許可のみで売買、賃借を行うことができます。

そしておそらくですが、宅建業者が売買当事者になることはあっても「媒介」に入るケースは少ないかと。
宅建業者とは、「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う人を指しますからね。

お役に立てれば幸いです。
残り3日、お互い頑張りましょう!
2023.10.12 11:41
せこちゅいさん
(No.3)
ご親切にありがとうございます!!
残り3日、悔いのないよう頑張りましょう!
2023.10.12 12:10

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