重要事項説明書の交付について
たたたさん
(No.1)
取引相手が宅地建物取引業者だった場合は宅建士じゃない従業者が重要事項説明書を交付するだけでいいんですよね?
どこかで重要事項説明書の交付も宅建士がやらないといけないと見て不安になったので質問しました
2023.10.11 22:21
りり。さん
(No.2)
「交付自体」は、宅建士でなくとも可能です。
また、おっしゃるとおり、取引相手が宅地建物取引業者だった場合、交付のみで良く、説明は必要ありません。
ちなみに説明義務を負っているのは厳密には宅建業者です。
『宅建業者が、宅建士をして』、説明をします。
まぁ、実質宅建士ですね。こんな細かいところは覚えなくていいと思います笑
豆知識程度に頭の片隅に置いておくだけで大丈夫かと笑
お互い試験頑張りましょう!
中学生の拙い文章ですがお役に立てれば何よりです!
的外れなことを言っていたら申し訳ないです…
2023.10.11 23:07
今年こそ受かるぞおさん
(No.3)
どこかに作成は宅建士でないと駄目だと書いていて混乱しています
2023.10.13 14:55
かえでさん
(No.4)
令和4年問28の選択肢4で問われてました。
2023.10.13 15:58
今年こそ受かるぞおさん
(No.5)
>>かえでさま
ありがとうございます。これですっきりしました。
2023.10.13 16:16
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