教えてください

なるみさん
(No.1)
AがBからB所有の宅地の賃借の媒介の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合、媒介契約の有効期間を6月と定めると、当該媒介契約の有効期間は3月とされる。

○だと思いましたが‪✕‬でした。
解説:媒介契約対する規制は、売買交換の場合に適用があり、賃貸の媒介の場合には適用されない。
したがって有効期間を6ヶ月と定めても3ヶ月に短縮されることはない。

とのことでした。
賃貸の媒介や代理の際に媒介契約書を作る必要が無い?みたいなのと同じ解釈でしょうか。
4日前にこんなことに気付き恥ずかしいですが解説をお願い致します…。
2023.10.11 21:01
さん
(No.2)
貸借の媒介の場合、媒介契約書の作成は不要です。
したがって媒介契約の規制もありません。
2023.10.11 21:09
ゆきさん
(No.3)
私もさっき気が付きました!
LECの解説を引用しますと「媒介契約に対する規制は、売買又は交換の媒介の場合に適用」とのことです。
なので、4ヵ月契約にしていても3ヵ月に短縮はされないそうです。

貸借に適用がないことについて、見落としに注意しようって書いてありました(笑)
2023.10.11 21:09
623さん
(No.4)
賃貸の場合、媒介契約書は不要です。
不要ですが、作ってはいけないわけではありません。
仮に作ったとしても売買・交換のような規制はないと私は認識してます。

違ったら他の方、訂正お願いします。
2023.10.11 21:12
さん
(No.5)
貸借の媒介で媒介契約書の交付が義務付けられていないのは、取引が多いからだと思います。
もし義務付けられた場合、部屋を借りに不動産屋に行った時に、まず媒介契約書を書いてください、みたいなことになるそうです。非常にめんどくさいです。
2023.10.11 21:14
かりんとうさん
(No.6)
ちょうどさっき模試でその問題を解きました。
消去法で問題自体は解けましたが、その選択肢はかなり迷いました。普通にテキスト読んでても注意書きとしても書かれていないので私も勘違いしてました。直前に気がつけて良かったです。
2023.10.11 21:17
なるみさん
(No.7)
皆様ありがとうございます!
分かりやすい実例までいただけて納得出来ました(^^)

賃貸か売買か流し読みをすると見落としそうなので本番では気をつけたいと思います…!
4日前に気づけてよかったです。
みなさん本番は頑張りましょう…!
2023.10.11 21:53

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