弁済業務保証金

みかんさん
(No.1)
弁済を受ける権利として「弁済業務保証金の額に相当する」に〇の場合と×の場合があり、正誤の判断に迷います。
令和4年問41  正誤×
「保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。」

令和4年問39  正誤〇
「宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。」

問41においての解説には「社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金の額」とあります。

「当該社員が納付した…→営業保証金相当の額」
「当該保証協会が供託した…→弁済業務保証金の額」
という認識でよいのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
2023.10.11 22:07
はーふあっぷさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.11 22:45)
2023.10.11 22:28
はーふあっぷさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.11 22:55)
2023.10.11 22:45
りりさん
(No.4)
宅建業者が保証協会に加入していても、営業保証金を供託している場合でも、
還付権者は営業保証金に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利があるということです。

でないとAという業者は保証協会の社員だから還付権者は本店60万円(+1支店30万円分)しか弁済を受けられなかったら
あまりにも不公平ですよね笑

制度の趣旨を一旦考えてみてください。
2023.10.11 23:37
みかんさん
(No.5)
ご教授頂きありがとうございました!
納得できました。
2023.10.12 18:47

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