令和元年試験 問20

アルパカさん
(No.1)
仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。”

[誤り]。換地処分の公告があると、施行者は施行区域内の土地及び建物について変動があったものについて、遅滞なく、登記を申請しなければなりません。換地処分後、変動の登記が完了するまで一定の作業期間を要しますが、その間に他の登記がされると権利関係が複雑になってしまうため、換地処分から変動の登記までの間は原則として他の登記ができないことになっています。ただし、登記原因が換地処分前のものであるときは除かれます(土地区画整理法107条3項)。本肢は「仮換地の指定があった日後」としているので誤りです。

解説みても文章の意味すら理解できません。わかりやすく教えてください
2023.10.10 16:14
べったさん
(No.2)
(5)換地処分があると、(6)施工者が土地区画整理事業によって変動したことを一斉に登記してくれます。しかし、一斉にと言っても多少時間がかかるので、その間は、他の登記はしないでくれということです!

複雑で整理できなくなるから、俺がやってる間は、あんたらやんないでくれ!っていう感じですね。

しかし、これは(5)換地処分以前の登記の変動においては、そっちの方が先なので、証明できるならいいよってなってます。

また、

(1)都市計画決定
(2)事業計画等の決定
(3)換地計画
(4)仮換地指定
地権者の同意を得た換地の位置、範囲を指定します。
(5)建物等移転・工事
(6)換地処分
(7)土地・建物の登記
施行者が土地や建物の変更に伴う登記をまとめて実施します。
(8)清算金の徴収・交付
(9)事業完了

土地区画整理事業の大まかな流れはこんな感じなのですが、問題文は、「仮換地の指定があった日後」なので(4)以後できませんよとしています。しかし、ルールは「換地処分から変動の登記までの間」なので(6)(7)の時にできませんよなので、この択は間違っています!
2023.10.10 17:15
アルパカさん
(No.3)
べったさん わかりやすい!ありがとうございます
2023.10.10 17:28

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