LEC 直前予想模試第1回 問35について
ぼぶさん
(No.1)
枝2 宅地建物取引業法に違反したとして罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年経過しない者は、試験を受けることができない
A 宅建業法に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、登録を受けることはできない。しかし、試験を受けることは禁止されてない
と回答であるのですが、試験を受けることはできても、合格すらできないということですか。不正の手段で合格したとなるのでしょうか。
それとも合格はできるけど、登録はできませんって意味でしょうか。
その場合、刑の執行後5年後、試験を受けずに登録ができるのでしょうか。
どなたか教えて下さると助かります🙇♂️
よろしくお願いいたします。
2023.10.03 20:28
こてぃさん
(No.2)
今回の問題では登録の消除なので、5年経てばまた宅建士登録⇒宅建士証交付で宅建士に復活できます。
宅建士資格試験の合格の身分は合格が取り消されない限り一生有効です。
2023.10.03 20:52
ぼぶさん
(No.3)
問題は解けたのですが、モヤモヤしていたので、
とてもとても助かりました。
ありがとうございました🙇♂️
2023.10.03 21:12
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