37条書面   交付義務について

ぷーさん
(No.1)
37条書面の交付義務について

基本的な質問ですみません。。

宅建業者間で貸主A借主Bで契約する場合、Aは自ら貸主のため37条書面交付義務はない(宅建業法のルールなし)
とyoutubeで見ました。
それでは借主Bのほうはどうなるのでしょうか。動画ではそこまで説明はありませんでした。。

また、重説もそうなのですが、関与した宅建業者が複数いる場合それぞれの宅建業者が重説や37条書面を作成とあるのがどうもイメージできないです、、。
重説、37条書面ともに複数業者が関与する場合、それぞれの宅建業者が同じものを作って渡し合うということなのでしょうか。

宜しくお願い致します。
2023.10.03 18:18
こてぃさん
(No.2)
自ら貸主なのでぷーさんの仰るように、Aには37条書面の交付義務はありません。では、Bは何でしょうか?ただの借主です。37条書面は業者間取引でも(この場合Aは大家業と言ったほうがわかりやすいかもしれません)宅建業者には交付義務がありますので、BはAに対して37条書面の交付義務があります。

複数の業者が絡む場合は、いずれかの業者が重説を代表して作って、説明をします。(媒介や代理で関わるAもBもCも業者で、3社から重説受けたら、買主も煩わしいですよね)もちろん、取引に関わるいずれの業者
の宅建士の記名が必要なのです。もし説明した一社の重説が宅建業法違反であれば、取引に関わる宅建業者はいずれも宅建業法違反になります。連帯責任ですね。

ちなみに重説は作る業者によって、内容は変わります。必須記載事項はどの業者でも入ってますが、その外(買主が知っていた方がいいなと思うこと)の記載の有無が変わってきます。
2023.10.03 18:30
ぷーさん
(No.3)
こてぃ様

おっしゃるとおりでした。
重説と37条で混同してしまっていますね。。初歩的質問ですみませんでした。

重説のコメントですが
複数の宅建業者が関与した場合、すべての宅建業者が重要事項説明書の説明義務を負う
とテキストにあったのですが
関与した分の重説の説明があるのではなく、説明義務を負う(=どこか1社が説明すれば足りる)ということなのですか?
2023.10.03 20:11
こてぃさん
(No.4)
例えば売主の宅建業者Aの宅建士甲、Aの媒介業者Bの宅建士乙、売主の媒介業者Cの宅建士丙と出てきた場合は、ABCそれぞれが売主に対して、重要事項説明書の交付と説明義務を負います。
ただ、売主も三回も聞いてられないので、業者ABCのいずれかの宅建士が代表して売主に重要事項説明書の交付と説明をします。例えば、乙が代表して重説する場合、宅建業者Bが作った重要事項説明書に乙だけでなく、甲も丙も記名します。これで、3人共が説明したことになり、ミスがあった時はいずれの業者も責任を負うことになります。
2023.10.03 20:30
ぷーさん
(No.5)
こてぃ様

わかりやすいご説明ありがとうございます。
重説については関わった業者全てに責任義務があって、実務ではそのうちどこかの1社が説明をしていて、記名は関わった全ての業者の宅建士が行っているということですね。
テキストの読みが甘いのか、、そういう事実だったのですね!知りませんでした。
数社の重説と数社からの説明って形式とはいえうざったそうだと思っておりました。。認識違いでした。

また、はじめに回答してくださった37条書面のほうのコメントも改めて理解しました!
やっぱりB社(借主の宅建業者)はA社(貸主宅建業者:37条書面作成不要)に37条書面を交付する必要はありますよね??なぜ動画で説明がなかったのか、疑問でした。。(あこ課長の宅建業法#18を見ました)
2023.10.03 20:43
ぷーさん
(No.6)
>こてぃ様

ごめんなさい。。もしご存じでしたら
37条書面も関わった宅建業者が複数社ある場合、重説と同じようにどこかの業者が代表して作って交付する(記名は関わった業者全社が行う)ということなのでしょうか?
2023.10.03 20:46
こてぃさん
(No.7)
37条書面は相手方が宅建業者でも交付義務はあります。ですので、BはAに対して37条書面を交付しないといけません。(あこ課長がその説明をなぜしなかったかまではわかりません💦)

37条書面も同様で、一社が作ってその他が記名でも大丈夫です。ただ、買主への交付説明となる35条書面と異なり、37条書面は契約の両当事者への交付となるので、交付相手が変わることだけ注意してください。
平成26年問42のアが参考になるかと思います)
2023.10.03 21:12
ぷーさん
(No.8)
こてぃ様

ご回答いただきどうもありがとうございます。
以前はこの部分の理解でつまずいたことはなかったのですが、、まだまだ理解が浅いです。。
リンクを貼って頂いた問も見て理解が深まりました。(解いたことあるはずなのですがきれいさっぱり忘れてます・・)

複数業者が関わった場合
・重説   全ての業者に説明義務(買主・借主に対して重説交付&説明義務)
            ⇒全ての業者の宅建士の記名(実務ではうち1社で重説作成・交付&説明)
・37条書面   全ての業者に交付義務(契約当事者に交付)
            ⇒全ての業者の宅建士の記名(実務ではうち1社で37条書面作成)

のような感じでしょうか。
2023.10.03 21:40
こてぃさん
(No.9)
その理解でいいかと思います!
あと、自ら貸主の業者には気をつけてくださいねー売主であっても、すべての交付義務がないので!(今でもたまに引っかかっちゃいます…)
あと少しお互い頑張りましょう✊
2023.10.03 21:51
こてぃさん
(No.10)
売主ではなく、貸主でした。
2023.10.03 21:54
ぷーさん
(No.11)
こてぃ様

何度も質問してしまいすみませんでした。&どうもありがとうございました!
勉強範囲が多岐にわたるため以前分かっていたことがしばらくぶりに勉強したらいきなりわからなくなったりして本当に悩ましいです。。
教えて頂いたこと忘れないようにします!
あと、自ら貸主は私もよくひっかかります。。
宅建試験はひっかけが多くて苦戦しています。

お互いがんばりましょう!(^^)
2023.10.03 23:03

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