某模擬試験での回答に納得がいきません。資格登録簿の疑問です。
ぽこちゃんさん
(No.1)
「A社の主たる事務所の名称が変更になった場合、A社は変更の届出を、また、当該事務所の専任の宅地建物取引士であるCは、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録の申請を、それぞれしなければならない。」
という選択肢で、答えが×になっておりました。
A社が変更しないといけないというのは、解答にあったためそちらは問題ないです。
後半部分の資格登録簿の変更申請も必要だと思ったのですが、必要ないとされていました。
なぜ必要じゃないのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
2023.10.03 18:40
TTさん
(No.2)
質問者様の考え通りで基本は合っています!
しかし……商号が変更されれば変更の登録申請をしなくてはいけませんが、名称が変更されても登録申請しなくて良いのです!
かな〜り細かく、そして勉強することもあまり必要とされない分野ですので簡単に説明します!
商号というのは基本登記されていたり、法律的にしっかりしているというイメージを持ってください!これが基本です。こちらの変更をするということはつまり登記を変更することになるのです!
対して名称が変わる、つまり社名が変わるに置き換えると分かりやすいですが、こちらも商号とほぼ同じです。では何が違うかと言うとこちらは単なるビジネス用語にあたるのですね。
例えば運気が悪いから社名を変える!ってだけで商号が変わらないのが今回の問題の中身に当てはまります。
試験まで後少し、頑張ってください!
2023.10.03 19:14
雨さん
(No.3)
標識に書いてある「商号又は名称」と「主たる事務所の所在地」を見て、主たる事務所=商号又は名称が⚪︎⚪︎株式会社になると思っていましたが間違いでしょうか?
宅建士の変更登録項目に宅建業者の商号名称が変更すれば必要と書いてあります
2023.10.03 19:51
こてぃさん
(No.4)
変更登録申請書の原本を確認しましたが、やはり商号あるいは名称変更は変更の登録の申請事項のようです。
問題ではA社の名称と書かずに、、A社の「主たる事務所」の名称と書いてるから、、とかないですよね…
2023.10.03 20:06
まっぴさん
(No.5)
商号は「会社名」で、名称は違うものです。
例えば、
商号「○○株式会社」が運営する、
「ローソン○○店」が名称となるはずです。
フランチャイズ形式などでよくあります。
2023.10.03 20:21
TTさん
(No.6)
多分こてぃさんの通りだと思います。
私自身商号の登記等が必要なのでその変更と結びついて考えており、ビジネスネーム等の通称は変更の記載事項ではないと考えておりました。
とすると確かに問題文では事務所の名前が変更されただけで会社名自体に変更ないので届出不要という理屈になりますね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
2023.10.03 20:21
雨さん
(No.7)
宅建業者になるにあたって別名をつけるということですか?
主たる事務所なので、フランチャイズと違って本店だと思いますが
2023.10.03 20:33
こてぃさん
(No.8)
2023.10.03 20:45
雨さん
(No.9)
2023.10.03 20:52
ぽこちゃんさん
(No.10)
皆様に書いていただいた内容を拝見するに、
「A社」の名称が変更しているわけではなく、
「A社の主たる事務所」の名称が変更になっているから必要ないといううことですね!
株式会社ぽこ不動産の「本店」の名前が変わっただけで、
ぽこ不動産というのは変わってないから必要ないじゃんということみたいですね…。
こんな意地悪な問題が出るとは…
皆様のご意見、大変ありがたく、勉強になりました。
ありがとうございました!
2023.10.04 14:45
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