借地借家法で質問です
えびすさん
(No.1)
平成30年の問11をしたのですが、選択肢1の『事業の用に供する建物所有を目的とする場合、公正証書によらなければ無効となる』が選択肢としてバツなのですが、事業に使うなら公正証書が要るのではないでしょうか?
どうも納得できないので、もし分かる方教えて頂けたら幸いです
2023.10.03 11:08
りさん
(No.2)
事業用定期借地権と書いてあれば公正証書でなければだめです。
2023.10.03 11:11
りさん
(No.3)
「借地権の存続期間を10年以上50年未満とし、契約の更新が無く、期間満了により契約が終了するものとする借地権」
ここまで書いてあれば事業用定期借地権のことです。
2023.10.03 18:29
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