借地借家法で質問です

えびすさん
(No.1)
今年の試験が近づいていて、忙しいところ恐縮です。最近勉強を始め、来年受けようと考えている者です
平成30年の問11をしたのですが、選択肢1の『事業の用に供する建物所有を目的とする場合、公正証書によらなければ無効となる』が選択肢としてバツなのですが、事業に使うなら公正証書が要るのではないでしょうか?
どうも納得できないので、もし分かる方教えて頂けたら幸いです
2023.10.03 11:08
さん
(No.2)
事業の用に供する建物所有を目的とする場合だからといって事業用定期借地権とは限りません。
事業用定期借地権と書いてあれば公正証書でなければだめです。
2023.10.03 11:11
さん
(No.3)
補足
「借地権の存続期間を10年以上50年未満とし、契約の更新が無く、期間満了により契約が終了するものとする借地権」

ここまで書いてあれば事業用定期借地権のことです。
2023.10.03 18:29

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