35条書面で賃貸における家賃の記載

どツボさん
(No.1)
最初はすんなり解けていたのに、過去問を繰り返していると妙に初歩的なところで引っかかることがあります。
35条書面と37条書面のところで教えてください。
賃貸の場合の家賃の記載は35条書面の記載事項のうちどれに該当するのでしょうか?
混乱して分からなくなってきました…。
2023.10.03 08:10
こてぃさん
(No.2)
重要事項説明では手付金(売買のみ)や代金以外の金銭の額や目的は記載事項ですが、賃料や売買代金の記載は不要です。
一方、37条書面では代金の額は必須記載事項、代金以外の金銭の授受や目的は定めがあれば記載します。
2023.10.03 08:32
匿名さん
(No.3)
重説→契約締結→37条書面

重説で家賃の記載が不要の理由として2点個人的に考えていることがあります。
①そもそも家賃は重説の前に確認するから
②重説から契約締結にかけて交渉により家賃が変わる可能性があるから

重説の段階で家賃を書いてしまうと家賃が変わった場合、書直すのが手間です。

一方、37条では契約の内容や約束事を記載するので、家賃を書いておく必要があります。
個人的には、家賃を書いとかないと揉めたりしそうだし書いたほうがいいだろうな?っていう考えで頭に入れています。
2023.10.03 09:29

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