業について

熱男さん
(No.1)
(問)自己所有の原野を宅地として整備し、一括して宅地建物取引業者に媒介を依頼して売却する場合免許が必要である。
(答え)〇
一括して売却は業にならない為、免許は不要だと思い間違えたのですが、一括して媒介を依頼して売却することは業ということでしょうか。

残り2週間切った時に、こんな初歩的な問題を聞いてしまって恥ずかしいのですが、教えていただければ幸いです。
2023.10.03 10:33
さん
(No.2)
一括して売買の媒介を依頼しているだけですので、免許は必要になります。

一括して宅建業者に売却するのであれば免許は不要です。


他人に代理・媒介をしてもらい自己所有の宅地や建物を売買
→「自らの宅地または建物の売買」に当たる
→宅建業に該当する
2023.10.03 11:01
となりのトトロさん
(No.3)
一括してという文言から、宅地が複数あると考えられます。
複数あるので一回の取引では終わらなそうだなと読み取ると免許必要ということです。

不特定多数にとか書いてあると分かりやすいんですけどね
2023.10.03 11:03
熱男さん
(No.4)
りさん となりのトトロさん

分かりやすいご回答ありがとうございます。
おかけで理解することができました。
本試験まで残り12日間しっかり復習して追い込みたいと思います!
2023.10.03 11:12

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