売買について
さくらさん
(No.1)
また質問なのですが売買は売主に帰責事由がなくても、
基本的に解除はできるのでしょうか。
あと市街化調整区域には地区計画を定めることはできるのか。
教えて欲しいです
よろしくお願い致します。
2023.10.02 18:49
こてぃさん
(No.2)
売主に帰責事由がないといけないのは、損害賠償請求のみです。
市街化調整区域にも地区計画は定めることができます。市街化を抑制する地域にも生活している人はいるわけで、その場所に適した計画が必要になります。
2023.10.02 19:05
さくらさん
(No.3)
2023.10.02 20:35
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