賃貸借の敷金についてです。誰か教えてください。
もえさん
(No.1)
問題
Aは、自己所有の甲建物をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金を受領した。
の選択問題で
(イ)甲建物の賃貸借が、終了した後、建物の明け渡し前に、甲建物がDに売却され、所有権が移転した場合、AとDの合意があれば、敷金はDへ承継される。
答え⇒✕
解答では甲建物の賃貸借が終了した後、建物の明け渡し前に、甲建物がDに売却され所有権が移転した場合、AとDの合意だけでは敷金は承継されません。Bの承諾が必要です。
とのことです。
私は敷金は賃借人の承諾が必要との認識はなく、テキストにも書いありません。がなぜこの問題では必要なんでしょうか?
理解が出来ず困っています。
例えば、H15年問
2023.10.02 17:51
もえさん
(No.2)
2023.10.02 17:54
もえさん
(No.3)
続きですが、
例えばH15問11の 解答3の所の説明(問題は賃借人なので違うのは分かっています)には
賃貸人の説明も書いてくれてて
やはり、賃貸人が変わった時は当然に承継される。
と書いてありました、、
どなたか分かる方教えてくださるとたすかります。
2023.10.02 18:01
初学者さん
(No.4)
2023.10.02 18:01
えりりんさん
(No.5)
もDに敷金が承継されます。
上記の問いは賃貸借契約終了後にDに売却され所有権が
移転しているのでBの承諾が必要になります。解約時はAが貸主なので通常はAに敷金返還義務がある為です。
2023.10.02 18:04
もえさん
(No.6)
2023.10.02 21:23
イスカイさん
(No.7)
しかし、賃貸借契約終了後は、不動産を譲渡しても賃貸人たる地位が譲受人に移転する余地がないので、敷金返還債務の移転は生じず、不動産の譲渡人(もと賃貸人)がその債務を負ったままです。
敷金返還債務を移転することは、債務者を交代することであり、これを債務引受けといいます。債務者が勝手に交代できるとすると、資力のない人が債務者になることによって、債権者は弁済を受けられなくなり、不利益を被るおそれがあります。そこで、債務者の交代については、債務者と引受人(新たに債務者となる人)の合意のみですることはできず、債権者(賃借人)の承諾が必要とされています(民法472条3項)。
2023.10.02 22:13
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