宅建業法   契約前の重説以外の説明について

ぷーさん
(No.1)
トリセツテキストの
宅建業法   その他の業務規制   の中に
「供託所に関する説明」   という項目があり
「営業保証金や保証協会に入っている場合、宅建業者は契約前に顧客に説明する必要があります」
とありました。

これは売買、賃貸等の全ての取引において説明が必要という意味なのでしょうか。

更にテキストの記載では「重要事項説明書と同じ時期に説明しますが重説とは別物です」とありますが
重要事項説明書と同じ時期に説明するものは上記以外に他に何かあるのでしょうか。

たとえば、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険か供託か)についても契約締結前に買主に説明が必要とテキストにあるのでこちらもこのタイミングで説明する必要があるのでしょうか。

宜しくお願い致します
2023.10.02 17:43
こてぃさん
(No.2)
すべての取引で契約前に説明の必要があります。ただ、買主が宅建業者の場合は説明不要です。宅建業者は還付の対象外ですからね。重説とは違うタイミングで説明して大丈夫ですが、重説で説明することが望ましいとのことです(過去問でも出たことがあるような…)。スレ主さんが仰るように業者の自ら売主の場合は必要な場合は資力確保措置は事前説明(電磁的方法でも可)が必要ですが、供託所と同じで事前であれば重説と同じタイミングでなくても大丈夫ですし、宅建士が説明しなくても大丈夫です。
2023.10.02 18:42
ぷーさん
(No.3)
こてぃ様

理解しました!ご丁寧にありがとうございます。
2023.10.03 18:10

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