宅建業法 契約前の重説以外の説明について
ぷーさん
(No.1)
宅建業法 その他の業務規制 の中に
「供託所に関する説明」 という項目があり
「営業保証金や保証協会に入っている場合、宅建業者は契約前に顧客に説明する必要があります」
とありました。
これは売買、賃貸等の全ての取引において説明が必要という意味なのでしょうか。
更にテキストの記載では「重要事項説明書と同じ時期に説明しますが重説とは別物です」とありますが
重要事項説明書と同じ時期に説明するものは上記以外に他に何かあるのでしょうか。
たとえば、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険か供託か)についても契約締結前に買主に説明が必要とテキストにあるのでこちらもこのタイミングで説明する必要があるのでしょうか。
宜しくお願い致します
2023.10.02 17:43
こてぃさん
(No.2)
2023.10.02 18:42
ぷーさん
(No.3)
理解しました!ご丁寧にありがとうございます。
2023.10.03 18:10
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