保証協会の社員となる前に取引をした人が受けられる保証について
あきむさん
(No.1)
https://takken-siken.com/kakomon/2022/39.html
選択肢4(正解の選択肢)についてです。
「弁済業務保証金」から弁済を受けることができるという記述がありますが、
”弁済業務保証金”というのは「保証協会→供託所」に振り込まれる金額であると認識しております。
すなわち「本店60万・支店30万」の例の金額になるかと思うのですが、
保証協会となる前に取引をした人にはこの金額分までしか保証されないのでしょうか?
本来、保証協会の社員と取引した人は
「供託所に納付していたはずの金額分まで」の保証を受けられる
(本店1000万・支店500万)ので、どちらか気になりました。
お詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
2023.10.02 21:57
勉強つらまるさん
(No.2)
「弁済業務保証金分担金」の金額で、社員が保証協会に支払う金額です。
その額に相当する「弁済業務保証金」を保証協会が供託所に供託します。
なので、社員になる前に取引をした人にも保証協会が供託所に供託しているこの例で言うと1500万までは保証を受けられる。
と認識しています。
間違っていたらすみません。
2023.10.02 22:07
くりきさん
(No.3)
2023.10.02 22:25
あきむさん
(No.4)
自分でも調べてみたところ、
①保証協会→供託所
②供託所→お客さん(還付)
で流れるお金はいずれも「弁済業務保証金」らしいです。。。
仰る通り、金額は「営業保証金として供託していたはずの金額」と等しいようです。
助かりました!ありがとうございました!
2023.10.03 07:10
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