地区計画について

さくらさん
(No.1)
ずっと疑問に思っていることがあります
準都市計画区域って地区計画を定めることってできますか??
調べてもいまいちわかりませんでしたので教えて下さい。

あと『追認』の返事をしなければ
拒否したことになりますか?
承諾したことになりますか?
これも書いているところがあやふやでわかりません。
よろしくお願いします。
2023.09.30 22:34
お尻さん
(No.2)
準都市計画区域では用途地域を定める事ができないです!
追認は催促して期間内に追認しない場合は追認したものとみなします!
2023.09.30 23:30
最後まで秘密の兵器さん
(No.3)
追認は前提条件次第ですよ
細かいの覚えてないのでごめん
ちゃんと整理したほうがいいですよ
2023.10.01 00:05
さくらさん
(No.4)
ありがとうございます。
テキストには追認の返答なければ拒絶と書いていたのに
何かの問題を解いた時に返答なければ追認とみなす。と書いていてパニックになってしまいました。
2023.10.01 01:52
Mmegさん
(No.5)
追認についてややこしいのは恐らく以下2つでしょう。


➀制限行為能力者の法定代理人ヘ追認催告
=1ヶ月以上の期間内返答なし→追認

➁無権代理の本人へ追認催告
=相当期間内返答なし→追認拒絶
2023.10.01 21:03

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