開発許可
にさん
(No.1)
開発許可=建築物の建築に伴って区画形質の変更をするときにいるもの(例外あり)
という認識でいます。
では、特に建築する予定は無いけれど、盛土や切土をして形質の変更をする場合、特に何も許可はいらないのでしょうか?
ご教授ください。
2023.09.30 12:58
LPSさん
(No.2)
条文を見ると、結構曖昧な部分があるので、微妙な案件はお上に問い合わせることになりそうです。
ご質問のケースだと、開発する土地の区域と面積によっては適用外になり得ます。
問題だとよく問われる部分です。
2023.10.01 10:21
Mmegさん
(No.3)
以下、国交省のサイトより
開発行為の定義(法第4条第12項)
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
※特定工作物
コンクリートプラント、ゴルフ場
10000㎡以上の野球場、庭球場、遊園地、動物園、墓地
>では、特に建築する予定は無いけれど、盛土や切土をして形質の変更をする場合、特に何も許可はいらないのでしょうか?
開発行為に当たらない目的であれば当然開発許可はいらないと思うけど、土地の形質変更自体は別の観点から届出や許可が必要なケースはあるようです。
ただ宅建試験範囲外だと思うので、深堀りする必要はないかと思います。
2023.10.01 20:33
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告