8種制限担保責任について
記念受験と呼ばないでさん
(No.1)
買主が不適合を知ったときから5年間または引渡日から10年間のいずれか早い方まで売主に責任追及できる。
そして種類・品質に関する契約不適合を理由とする場合、契約不適合を知った日から1年以内に売主に通知する必要がある。
この違いがいまひとつわかりません。どのような場合が5年または10年でどのような場合が1年以内に当たるのでしょうか?
2023.09.30 14:11
記念受験と呼ばないでさん
(No.2)
契約不適合について通知する期間を引渡日から2年以上とする特約が有効だけど不適合を担保すべき責任を負う期間を買主が不適合を知った日から2年とする特約は無効(R2.10月問42)
もごちゃごちゃになって分かりません。
簡単に言うと責任を持って直す期間と通知の期間
の違いですか?
2023.09.30 14:24
LPSさん
(No.3)
>買主が不適合を知ったときから5年間または引渡日から10年間のいずれか早い方まで売主に責任追及できる。
この5年とか10年の話は担保責任の通知の期間とは別の話で、担保責任の消滅時効のお話です。
要は、通知を行っていた場合でも、相手が何もしてくれないのであれば、さっさと訴えるなどの措置を取らないと時効になってしまうということだと思います。
確かにこの規定がないと、いきなり4年前とか9年前の細かいことを言われかねないので、売主的にはキツいよね、ということなのかなと勝手に思っています。
>そして種類・品質に関する契約不適合を理由とする場合、契約不適合を知った日から1年以内に売主に通知する必要がある。
種類・品質に関する契約不適合があるなら、知った日から1年以内にとりあえず通知だけはしておかないと、その後いろいろな請求ができないということなのかなと思ってます。
>補足です。
>契約不適合について通知する期間を引渡日から2年以上とする特約が有効だけど不適合を担保すべき責任を負う期間を買主が不適合を知った日から2年とする特約は無効(R2.10月問42)
>もごちゃごちゃになって分かりません。
問題では、不適合を担保する期間を一切負わないと書いていたので、もちろん無効になります。
そして、責任を負う期間については特に何も定めていなかったため、民法のルールが適用され、不適合を担保する期間は不適合を知った時から1年というように修正されます。
もし特約で、「不適合を担保する期間を、引き渡しから2年とする」とか「不適合を担保する期間を、不適合を知った時から2年とする」とか書いているのであれば、民法以上に買主に有利なので有効です。
しかし本問では、そこについては特に書いておらず、民法の規定に従うことになるけれど、その民法の定めはどうだったっけ?と聞いているのが本問だと思います。
2023.09.30 15:30
記念受験と呼ばないでさん
(No.4)
なるほど、責任を持つ期間と通知のリミットとを分けて考えればいいのですね。
そして、この問の⑷では一旦無効になっているので民法で考えるという事でしたか、スッキリしました。
こちらのサイトでこの過去問を見てみると⑴に出題ミスがあるようですね。解説を見てみると問題は改訂されていて解答は正しいになっているものの最終的な解答は①⑷になっていますので修正お願いしたいです。←修正依頼はこれでも大丈夫ですか?
2023.09.30 18:01
Mmegさん
(No.5)
肢4
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(前半省略)…契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、【Aが当該責任を負う期間】は当該建物の引渡日から2年となる。
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正解✕
こちらの解説では『責任を負う期間は知ったときから1年が正しい』というふうになっていますが、これは消滅時効の話だから、解説としては『引渡日から10年が正しい(知ったときからなら5年)』になるのでは。
民法の『知ったときから1年』というのは『通知』の方ですよね。
こちら肢1ではおそらく出題者がこの点を間違えて出題ミスが起こっており、管理人さんはわざわざ改題しているのに、肢4の解説で出題者と同じタイプのミスをしてしまっているように思います。
参考までに肢1のオリジナル
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Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
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正解✕
※知ったときからなら5年が正解
これ改題せずにオリジナル残して正解➀④のままの方が学習の上では良かったのかも。
>どのような場合が5年または10年でどのような場合が1年以内に当たるのでしょうか?
種類品質に関して5年ないし10年の時効が適用されるんですが、それまでに権利を行使するためには通知が必要ということです。
2023.09.30 18:58
Mmegさん
(No.6)
肢1オリジナルの方は契約が無効だから民法適用で「知ったときから5年」になるという意味です。
2023.09.30 19:23
管理人
(No.7)
解説の最後の部分に手落ちがあったようですので、訂正しておきました。
2023.09.30 19:25
記念受験と呼ばないでさん
(No.8)
言われてみれば、そうですね。
分からないことなので回答していただけると頭フル回転で理解しようとしてその時は理解したように思うのですが何度も繰り返し理解を深めていくと違いにも気付けて頭にも残りやすいです。
文字に起こす事で自分が理解出来ているのかいないのかも確認できる事も多いのでまだまだお世話になりたいと思います。これからもよろしくお願いします。
2023.09.30 19:31
記念受験と呼ばないでさん
(No.9)
そして試験までにこのサイトに出会えて本当に助かっています。まだ終わっていませんが直接お礼が言える場が出来たのでこの場をお借りして感謝申し上げます。
来年もお世話になる可能性高いですが笑あと少し頑張ります。
2023.09.30 19:41
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