分からなくなってきました

おにぎりさん
(No.1)
だいぶ過去問は解けるようになってきたのですが
分からなくなってきたところが2点あります。

検査確認許可処分がおりていない建物について
売買などできませんがこれは両方宅建業者でもできませんよね?

あと、報酬なのですが400万以下の売買だと
現地調査費用があれば限度額は198000円+税を受け取れますがこれとは別に事前に売主から承諾を受けている特別な費用があれば400万以下の取引でも別で費用をもらっても大丈夫なんしょうか?

よろしくお願いします。
2023.09.29 09:09
ケンケンさん
(No.2)
報酬について、気づいた点を記載します。

「報酬なのですが400万以下の売買だと現地調査費用があれば限度額は198000円+税を受け取れますがこれとは別に事前に売主から承諾を受けている特別な費用があれば400万以下の取引でも別で費用をもらっても大丈夫なんしょうか?」

◆限度額について
「198000円+税」ではなく、
「180000円+税」です。
税込みで198000円になります。

◆現地調査費用について
正確には現地調査等費用で、現地調査費用に限定されません。
よって、400万以下の取引でもらって大丈夫です。
但し、
限度額=198000円
         =報酬額+現地調査等費用
報酬額が198000円になるとき、現地調査等費用はゼロ円になります。

報酬額が198000円とは、どんな時でしょうか。

それは400万の時です。
400万Х0.04+2万
=180000円(税抜き)
=198000円(税込み)

400万以上の場合、現地調査等費用が貰えないのは、ゼロ円になるためです。

間違っていたら、ご指摘宜しくお願いします。
2023.09.29 12:00
おにぎりさん
(No.3)
ケンケンさんありがとうございます。
報酬額、とんでもないところを間違えてました
助かりました、すみません。

売主から承諾を受けた現地調査費用込みで
400万円以下の空き家、宅家が
限度額198,000円は分かるのですが
それとは別に+『売主から事前に承諾を受けた特別な費用』
例えば売りたい物件が違う県にあるけど
近くの不動産屋さんに頼みたいなど、、
そういう時の費用は別に受け取ってもいいのかなと疑問に思っております。

分かる方がいましたらお願いします。
2023.09.30 08:14
ケンケンさん
(No.4)
「例えば売りたい物件が違う県にあるけど
近くの不動産屋さんに頼みたいなど」

◆198000円以内であること(400万未満の物件)
◆売主が承諾した費用であること

この条件がクリアできていれば大丈夫です。
例えば、他県のため交通費がかかるとした場合もOKです。

「空き家」これは「空き家等」です
「現地調査費用」これは「現地調査等費用」です

400万未満の格安物件は、業者が儲からないからなかなか扱ってくれない。だから198000円まで出すから業者さん、売ってください、と言う特例とのことです。
2023.10.01 07:54
ケンケンさん
(No.5)
ご参考
北海道に住む売主が、沖縄の物件を、北海道の業者に売買して欲しい、と言う極端な例の動画が2日前にアップされてます。
2023.10.01 08:06
ケンケンさん
(No.6)
私の理解不足による、説明誤りがありました。

令和4年問27 報酬額制限の問題
◆選択肢1
特別な費用がかかり売主が負担することを承諾していた。
→報酬とは別に費用相当額を売主が負担し、それを受領することができる。
◆選択肢4
特別な費用がかかることを売主が合意していた。
→報酬の限度額は198000円を越えることはできない。(売主が負担すると言う記載無し)

広告料と同じ考えですね。
売主が負担することを合意していれば売主が負担するが、合意してなければ媒介を依頼された業者が負担する。
2023.10.02 16:10

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