配偶者居住権について
あきまろさん
(No.1)
配偶者居住権を取得した者は、対象となる建物について、無償で使用をすることはできるが、第三者に賃貸をすることはできない。
答 ×
配偶者居住権を有する者は、居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をすることができる。「収益」とは、たとえば「賃貸」のことである。よって、賃貸をすることはできないとする本肢は誤り。
自身で過去問(類似問題:令和3年10月/問4)や、WEBで調べた限り、配偶者居住権では第三者に使用収益させることはできないと理解しておりました。
どのように解釈すればよいか、ご教示いたますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2023.09.28 14:33
とろろさん
(No.2)
令和3年10月/問4
は、承諾を得ることなくとなってる為バツです。
2023.09.28 14:44
TTさん
(No.3)
配偶者居住権は簡単に言うと所有者から建物を借りていると言うことです。
となると所有者の許可があれば第三者に貸すこともできるのです!使用収益は所有者が認めれば使えるのですね!
では短期の方だとどうなるか?そもそも認められません!
少しだけややこしいですが整理してみると簡単です!
試験まで後わずか、頑張りましょう!
2023.09.28 15:03
あきまろさん
(No.4)
早速回答いただき、ありがとうございました!
配偶者居住権での収益(この場合では賃貸して家賃を得ること)は、所有者の許可があれば可能、と理解しました。またそもそもの配偶者居住権が「所有者から建物を借りている状況」という知識がはいっておらずでした。勉強不足ですね。。
引き続きよろしくお願いいたします!
2023.09.28 15:41
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