37条交付義務

りりさん
(No.1)
37条書面について質問です💦
宅建業者が相手でも交付義務  当事者間というのが、いまいちよくわかりません😭
売主に業者  買主に業者が媒介に入っていた場合
両業者とも相手の業者にも交付しなければならない、お互い交付という事でしょうか?💦
初歩的で申し訳ないのですが教えてください😭💦
2023.09.23 18:06
b.r.j.hideさん
(No.2)
37条書面の交付は契約の両当事者に交付する必要があります。
当事者間というのは売主と買主のことをいいます。
今回の場合、買主をA、買主の媒介を行う業者をa、売主をB、売主の媒介を行う業者bと置くと、
AとBに対してaとbが記名した37条を交付する必要があると思います。
2023.09.23 22:44
会社員さん
(No.3)
ご質問の場合、一般的には、どちらかの業者が37条書面を作成することになると思います。(法的にはそれで問題ない)

ただ、作成・交付義務は両業者にあるので、記載内容に対する責任も両業者にあるという過去問があったと記憶しています。

本試験まであと少しですね。
勉強頑張ってください。
2023.09.24 09:40
りりさん
(No.4)
ありがとうございます!😭
2023.09.27 14:01

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