開発行為についての疑問
みなはやひかるんさん
(No.1)
都市計画法の問題です。平成21年問17
・用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了
の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
答え:正しい
・用途地域内では許可を受ければ、予定建築物以外の建築物でも建築できると認識しているのですが、この問題では用途地域等の定めがない土地と記載しています。なぜ正しいのかわかりません。
どなたかご協力をお願いします。
2023.09.23 14:38
GGさん
(No.2)
「開発行為に関する工事完了の公告」
です。
「開発行為に関する工事完了の公告」後(工事終了)
用途地域内→建築できる
用途地域等の定めがない→許可→建築できる
「開発行為に関する工事完了の公告」前(工事中)
用途地域内→許可→建築できる
用途地域等の定めがない→建築できない?
ついでに
「開発行為に同意していない土地の所有者」→いつでも建築できる
こんな感じで覚えました
2023.09.23 16:34
りすやまさん
(No.3)
そもそも「用途地域等の定めがない土地」イコール「基本的には開発するつもりのない土地」
と解釈しています。
告示後は、都道府県知事の許可した開発計画のもとに建物が建設されます。
そこにイレギュラーで予定外の建物を建設しようとなると、
もともと計画通りの建物しか許可していないのだから
別途、都道府県知事の許可が必要になるのは自然と思われます。
ご参考になれば幸いです。
2023.09.24 00:10
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