第二種特定工作物について

特定人物さん
(No.1)
開発許可における質問です。
1ha未満の野球場や遊園地は開発許可不要とありますが、ゴルフコースは面積関係なく第二種工作物に当たるとされています。
では非線引、準都市計画区域内における1000平方メートルのゴルフコースは第二種特定工作物にあたるけど、開発許可は不要ということですか?

どなたか教えていただきたいです。
2023.09.23 08:06
藤ヶ谷さん
(No.2)
そのとおりです。
第二種特定工作物ですが、規模の要件を満たさないため、開発許可は不要です。
2023.09.23 09:15
ぐりーずまんさん
(No.3)
特定工作物は許可が必要で覚えていました。
ゴルフコースは規模や場所問わず、必要ではないのでしょうか?
2023.09.23 09:24
宅建難しいさん
(No.4)
開発行為は①建築物の建築②特定工作物の建設。の為に行う土地の造成等のことです。
スレ主様の仰る通り、ゴルフコースは規模不問で第二種特定工作物になりますので開発行為にあたりますが、非線引き区域・準都市計画区域の場合3000㎡未満は許可不要になります。

特定工作物も開発行為に含まれるだけであって、開発許可が必ず必要な訳ではありません。
2023.09.23 10:05

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