35条・37条

gyuさん
(No.1)
初歩的な質問です。

35条は該当事項について「定めがない場合でも定めかまない旨を記載(説明)」、37条は「定めがない場合は記載不要」と覚えて大丈夫でしょうか?

ここにきて業法スランプ入ってしまって落ち込んでおります。ただ、追い込める科目でもあるので、おすすめの勉強法等もご教授頂けますと幸いです!
2023.09.23 00:47
gyuさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.23 00:53)
2023.09.23 00:52
gyuさん
(No.3)
誤字しておりました。

35条→「定めがない場合は定めがない旨を記載」です。

引き続きご回答・ご助言お待ちしております。
2023.09.23 00:55
アヒルさん
(No.4)
間違えていたらごめんなさい

定めがないのであれば不要だと思います。規約は案があれば説明必要です。

私道負担、石綿(結果があり無なら無)、建物状況調査、調査の書類の保管
契約解除、損害賠償、預かり金の保全措置、担保責任の措置、
賃貸の重説ー期間更新、利用制限、敷金精算

私道負担、〜かどうか、⚪︎⚪︎の事項の場合はなしなら無しと必要かなと思います。

再度調べてみます
2023.09.23 03:00
会社員さん
(No.5)
テキストなどで「定めがあれば、◯◯を記載」となっているものは、定めがなければ記載不要と認識しています。(実務上は違うかもしれませんが)

これは、どちらの書面でも同様に考えて良いはずです。

過去問などを解いていて、上手くいかないようなら、知識を微調整してください。なんせ勉強していたのは1年前のことなので。

本試験まであと約3週間ですね。
勉強頑張ってください。
2023.09.23 11:04

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