政令で定める使用人の扱いについて
ぼちぼちさん
(No.1)
下記考え方で間違っていないか教えて下さい。
政令で定める使用人が傷害罪で罰金刑となった場合
●本人
→登録消除(宅建士証返納)され、消除後5年間登録不可
●勤めていた会社
→免許取消。本人を退任させていれば、すぐ免許取得可能。そのまま会社に本人が残っている場合は免許取消後5年間免許不可。
登録消除及び罰金を支払った後本人が不動産屋さんに転職した場合
●一般社員で再就職
→会社は免許取り消しにならない?
ただし、宅建士業務は消除から5年後再登録し、宅建士証が再発行されてからになる
●使用人で再就職
→再就職先の会社が免許取消となる?
●役員で再就職
→再就職先の会社が免許取消となる
どうぞよろしくお願いします。
2023.09.22 19:22
アヒルさん
(No.2)
消除から5年のものは不正の手段で登録など一定のものに限られます。
一定の罰金も消除された日から5年ではないです
2023.09.22 20:00
ぼちぼちさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます!
ちょこちょこ不安になる部分が多くて焦ってしまいます。
ご指摘ありがとうございました!
再度確認してみます☺
2023.09.22 20:36
アヒルさん
(No.4)
2023.09.22 21:16
ぼちぼちさん
(No.5)
この場合の考え方で間違っていないか教えて下さい。
①勤めている会社が、業務停止違反で免許取り消しになった場合
政令で定める使用人
→お咎めなし
役員
→登録消除、消除後5年間登録不可
会社
免許取消、取消後5年間免許不可
②以前勤めていた会社が業務停止で免許取消になりその後転職した場合
以前の会社で政令で定める使用人だったものが転職後政令で定める使用人になる
→本人は宅建資格を持ったままなので宅建士として業務はできるが就職先の会社は欠格事由に当たるので免許取消になる。結果宅建士の業務は出来ない。
何度もすみません。
よろしくお願いします。
2023.09.23 18:07
アヒルさん
(No.6)
政令で定める使用人
→お咎めなし
役員
→処分もしくは廃業から5年免許×、登録×
会社
免許取消、取消後5年間免許不可
勤めている会社が、①業務停止処分違反②業務停止処分で情状重い③不正の手段で免許取得のいずれかで免許取り消しになりその後転職した場合
以前の会社で政令で定める使用人だったものが転職後政令で定める使用人になる
→政令で定める使用人は欠格事由ではないので、宅建士登録もできる。
会社が三大悪事で免許取り消しになったら悪いのは会社とその役員なので使用人は免許欠格事由に当たらない
2023.09.23 19:40
アヒルさん
(No.7)
2023.09.23 19:57
ももんももさん
(No.8)
2023.09.23 21:42
ぼちぼちさん
(No.9)
ももんもんさん
ご回答ありがとうございます。
私どうやら勘違いして覚えてるぽいのですが、
棚田先生の動画で免許欠格事由の対象者は本人.役員.政令で定める使用人と書かれていたので、
会社が三大悪事で免許取り消しになった時に政令で定める使用人だったものが、転職して新しい会社に入社した場合は新しい会社は免許取消になると覚えていました。
でもアヒルさんのご回答を拝見すると、「会社が三大悪事で免許取り消しになったら悪いのは会社とその役員なので使用人は免許欠格事由に当たらない」ということは、新しい会社は免許取消にならずに済むということなんですね!
なにと勘違いしていたのだか(汗)
ありがとうございます。助かりました。
2023.09.23 22:37
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