報酬額の制限  居住用建物以外

ぶんちょうさん
(No.1)
居住用建物以外で権利金がある場合は売買代金とみなして計算した額か、借賃1ヶ月分のどちらか高い方とありますが、借主と貸主の両方から媒介を受けていた場合や、どちらも代理を受けていた場合などの比較するべき金額はどれでしょうか。


権利金を売買代金と計算して両者から宅建業者が受け取る合計の額と1カ月の借賃を比較するのか、一方から受け取る額と1カ月の借賃を比較するのかなんだかよくわからなくなってきました😭

伝わりにくく申し訳ありませんがご教授していただけると幸いです。
2023.09.20 23:13
さん
(No.2)
売買による計算方法で算出した金額と、借賃の1ヶ月分のいずれか高い方の額を上限として受領できます。
一方から受け取る金額ではなくて報酬額の合計と比較します。
2023.09.21 20:28
ぶんちょうさん
(No.3)
最終的に出た合計の額で比較するのですね!知識が曖昧でしたのではっきりできてよかったです!
ありがとうございました🙇‍♀️
2023.09.21 20:33

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