宅建業免許の基準について

キジュンさん
(No.1)
役員等による三大欠格で法人が免許を取り消された場合は、その役員等が退任しても、その法人も五年間免許不可になりますが、その役員等が一定の罪で罰金刑、または禁固以上の刑で取り消された場合、その役員等が退任してもその法人は五年間免許不可ですか??

免許のとこでごちゃごちゃになってて誰か助けてほしいです!!
2023.09.20 19:17
アヒルさん
(No.2)
①不正の手段で免許
②業務停止処分に違反
③業務停止処分で情状重い

この3つの理由で免許取り消しされたら、法人は5年間
聴聞の公示60日前まで役員だった人も欠格自由です。

役員が禁錮、一定の理由での罰金の場合はその役員が退任して役員でも法令で定める使用人にもならなければ、法人は欠格事由にはなりません
2023.09.20 20:16
タッッッケンさん
(No.3)
アヒルさん、解説ありがとうございます!!

ちなみに三大欠格により取り消された場合のみ役員等が退任した場合、法人も共に五年間免許不可になる理由は何でしょうか??
2023.09.21 07:25

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