地区計画の制限

なべなべさん
(No.1)
いつも当サイトを活用させて頂きありがとう
ございます。

地区計画の届出、許可のことで、教えて頂き
たいことがございます。

私のテキストでは、
1️⃣「地区計画においては、農地の行為制限が定め
られている土地の区域内において、土石等の
堆積を行おうとする者も、行為に着手する
日の30日前までに市町村長に届かなければな
らない」    
2️⃣「地区整備計画に、農地の行為制限、が定め
られている場合、市町村は、条例で、地区計画
の区域内の農地の区域内における以下の行為に
ついて、市町村長の許可を受けなければなら
ないことを義務づけることができる」
以下の行為:①土地の形質の変更②建築物、工作物の建築、建設③土石その他の物件の堆積

と書いてありますが、これは通常は届出だけ
で済みますが、許可も場合によっては義務
づけることができるということでしょうか❓

宜しくお願い致します。
2023.09.20 11:25
TTさん
(No.2)
全くそういうことです。
2023.09.21 15:05

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