宅地建物取引士証の提示義務

タッケンジャーさん
(No.1)
こんにちは。
宅地建物取引士証についてですが、取引の関係者から請求があった時には宅地建物取引士証を提示しなければならないという義務があるというのはわかりました。
しかし、この義務に反しても罰則を受けることがない、という点が理解できません。
先日解いた模試に、「違反しないものを選べ」という指示があり、「37条書面を交付するにあたり、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたが、重要事項説明書の説明にあたり提示していたため、これに応じなかった。」という問題が出ました。
答えは「違反する」だったのですが、違反しても罰則はないという点が理解できません。何のための義務なのかな、、と思ってしまいます。有識者の方、教えていただけますでしょうか、、、。
2023.09.20 11:14
まるちゃさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.20 13:09)
2023.09.20 11:36
会社員さん
(No.3)
10万円の過料は、重要事項説明書のときの提示義務に違反した場合です。

取引の関係者からの請求があったときの提示義務には罰則はありません。

ただし、直接的な罰則はなくても、状況によっては、監督処分や欠格事由の対象となり、不利益を被る可能性はあると思います。

その他、宅建業法に限らず、罰則なしの法令違反は結構あるみたいですね。その目的など、いろいろ調べてみると、面白いかもしれませんね。
2023.09.20 12:21

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