国土利用計画法、事後届出について
くふるさん
(No.1)
選択肢3
>事後届出が必要な一定の契約で権利取得者となったCが届出を行わなかった場合でも、Cは甲(この問題では都道府県知事のこと)から当該届出を行うよう勧告を受けることはない。
⇑答えは〇なんですが、✕にしてしまいました。
理由は『勧告を受けることがある』と規定はない。といことですが実際勧告を受けたので納得いきません。
規定はないけど行っているのだな…と思って先に進むしかないですよね。
変な質問ですみませんが、何か落としどころが欲しかったもので質問させていただきました。
2023.09.20 07:55
GGさん
(No.2)
その勧告(行政指導)には、従った(事後届を提出した)のでしょうか?
それとも、従わずに、「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」を受けたのでしょうか?
変な質問ですが、よろしくお願いします。
2023.09.20 08:36
くふるさん
(No.3)
支払、引き渡し、登記など全て完了した後、県から「提出しないとダメですよ」的な文書を受け、市を経由して事後届を提出しました。
その後、県から「今後はこのようなことの無きように」という結構強めの文書が届きました。
2023.09.20 09:18
くふるさん
(No.4)
「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」は受けていません。
2023.09.20 09:43
GGさん
(No.5)
TACの直前予想模試の件は…
令和3年10月問22の3の解説でも勧告なく即座に罰則になっています。
現実の問題としては、
「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」
にならなくて良かった、で納得して終わらせましょう
お力になれず、自分の興味本意のことを聞いてすみませんでした。
2023.09.20 11:21
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