表現代理と代理権の消滅について疑問

よっちゃんさん
(No.1)
平成17年問3の選択肢2の解説より、
代理権の消滅後に元代理者(売買契約の代理)が法律行為をした場合、表現代理になりますが、これは相手(買主)が善意無過失だった場合は有効になります。しかし、売主本人が死亡した後を考えると、代理権は本人が死亡した時に消滅するので、代理権者は無権代理人となり、相手(買主)が死亡したことについて善意無過失であったとしても当該契約は有効とはなりません。平成22年問2より
相手が善意無過失で無効となるのは本人の死亡時だけという例外でしょうか。
どなたか解説お願いします。
2023.09.20 07:08
GGさん
(No.2)
例外というより、代理の種類?の問題ではないでしょうか

表見代理→善意無過失で有効

無権代理→無効(善意無過失でも)
2023.09.20 09:02
よっちゃんさん
(No.3)
ありがとうございます。至ってシンプルでした。
2023.09.20 17:36
アヒルさん
(No.4)
平成22年の問題に表見代理は成立しないものとするって書いてありますよ
2023.09.20 20:58
アヒルさん
(No.5)
その一文がなければ表見代理が成立しそうです
2023.09.20 21:01
Mmegさん
(No.6)
H22は問題文に
『なお、表見代理は成立しないものとする。』
と注意書きがあるので、本人の死亡によって代理権は消滅したと解釈できます。

>売主本人が死亡した後を考えると、代理権は本人が死亡した時に消滅するので、代理権者は無権代理人となり、

死亡したから無権代理になるとは限らず、問題文には
『AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における…』
とあるため、この状態で本人が死亡すれば表見代理が成立する可能性があります。
そこで、わざわざ
『表見代理は成立しないものとする』
と注意書きし、本人死亡=代理権消滅という基本知識を問う問題になっていると思われます。
2023.09.20 21:22
イスカイさん
(No.7)
表見代理は、無権代理の一種です。
つまり、無権代理の中に、表見代理が成立する場合と、表見代理が成立しない場合があるのです。
本人が死亡した場合には、代理人が本人の死亡について善意・無過失か否かにかかわらず、代理が消滅するため、無権代理となりますが、112条の要件を満たせば表見代理が成立します。ただ、本人が死亡しているので、本人ではなく、相続人が責任を負うことになります。
平成21年問2の1の解説は、代理人が本人の死亡について善意・無過失であるが、代理権は消滅しており、無権代理になるということを書いているだけであって、表見代理が成立しないということまで書いているわけではありません。アヒルさんが書いているように、問題文で、「表見代理は成立しないものとする」と書かれていることから、表見代理が成立しない場合の無権代理となるため、BはAの代理人と有効に甲土地を売却することはできないということになります。
2023.09.20 21:42
通りすがりさん
(No.8)
GGさんへ

>無権代理→無効(善意無過失でも)
無効の根拠はなんでしょうか?

113条は、本人に効果を生じないとあるだけです。

113条1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2023.09.22 19:44

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