35条の区分建物の必須・任意記載の出題
絶対合格.comさん
(No.1)
35条の宅地建物売買や、37条では必須・任意記載についての出題は多いのに、35条の区分建物における出題を見たことがありません。
どなたかそのような問題を見かけたことはありますか?
またある場合は必須記載と任意記載の覚え方、語呂なとを教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
2023.09.19 18:54
Mmegさん
(No.2)
合ってると思いますがコピペなので、正誤や解説はご自身でご確認下さい。
R02s-42-3 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
◯
R01-41-1 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
◯
H29-41-1 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
◯
26-34-4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
○
H25-33-2 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
◯
H22-36-1 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。
×
2023.09.20 00:08
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告