宅建試験過去問題 平成17年試験 問3
問3
買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
- Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
- CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 3
問題難易度
肢16.7%
肢232.2%
肢360.0%
肢41.1%
肢232.2%
肢360.0%
肢41.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- 正しい。代理人であることを告げていない(顕名がない)場合でも、相手方であるAが「CがBの代理人であること」を知っていた場合には、その法律行為の効果は本人(B)に帰属します(民法100条民法99条1項)。よって、CがBの代理人であることを知っていれば、Aは甲地を取得することができます。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- 正しい。代理権が消滅した後に、代理権を有していた代理人が代理権の範囲内で第三者と法律行為をした場合、第三者が代理権の消滅につき善意無過失であれば、表見代理が成立し、その法律行為の効果が本人に及びます(民法112条1項)。Aは善意無過失なので、売買契約の効果はBに帰属し、Aは甲地を取得することができます。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 正しい。代理権が与えられないまま売買契約を締結した場合、無権代理行為となります。無権代理行為は、本人がこれを追認した場合は契約のときに遡って有効となります(民法113条1項民法116条)。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。(R3⑫-5-3)
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