平成27年問22
たかしさん
(No.1)
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
これが正しいとのことですが
この場合転用の事は書かれていないので
第5条と記載があるのは間違いではないんでしょうか?
2023.09.14 19:20
藤ヶ谷さん
(No.2)
2023.09.14 23:24
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告