少し気になった事
アさん
(No.1)
問 Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。
選択肢 4 Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
とあるのですがFは時効の援用できるのに対し、Bも時効の援用できるのではないかと思いましたがBは時効の援用はできますか?
またBができるのであれば時効の援用が重なった場合どういった処理をしますか?
2023.09.14 17:04
こじろさん
(No.2)
取得時効の要件を意識してみてください
「他人のもの」を「自己の所有の意思」をもって平穏かつ公然と10年間(悪意・有過失の場合は20年)占有し、時効の援用の意思表示をすることです
Bは登記を備えていますが占有者ではありませんので取得時効の要件を満たすことはありません
2023.09.14 17:26
アさん
(No.3)
占有の承継人(買った人)は前の占有者が占有を始めた時点を承継して占有を主張できますよね?
であるならばAの占有と合わせて占有を主張できる気がしますがBは時効の援用はできますか?
2023.09.14 18:04
アさん
(No.4)
解決しました。ありがとうございます。
2023.09.14 18:55
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