詐欺・錯誤による取り消し

ネロさん
(No.1)
詐欺・錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが、もし仮にその第三者が悪意でも登記を備えていた場合、詐欺・錯誤による取り消し前の第三者に対抗可能なのでしょうか?
自分的には、
詐欺・錯誤による取り消し、契約解除(債務不履行等による)、詐欺・錯誤以外による取り消し(強迫等)の順で、売主の帰責事由に順位をつけているならばなんとなく対抗不可能なように思えます。
2023.09.14 16:49
通りすがりさん
(No.2)
以下に該当する第三者保護規定には、登記の有無は関係ありません。

・93条2項
・94条2項
・95条4項
・96条3項
2023.09.14 20:50

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