自ら売主の手付けの性質について

しいたけさん
(No.1)
平成21年問37 肢1の解説で疑問に思ったところがあります。
解説では※印以降で
>もし本件の手付が違約手付であれば~~
と書いてありますが自ら売主の場合、手付金をどのような名目で受け取ったとしても解約手付とされるので※印以降の想定は成り立たないのではないでしょうか?
テキストではどんな名目で受け取っても解約手付とされますって書いてあったんですけど…

宅建業法三十九条2項
>宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2023.09.12 15:30
管理人
(No.2)
解約手付になるのではなくて、解約手付の性質を有することになるというのが正しい理解です。したがって、もし違約手付が交付された場合は、違約手付と解約手付の両方の機能が併存することになります。解説はそれを踏まえたものになっています。
2023.09.12 16:38
しいたけさん
(No.3)
>管理人さん
そうなんですか!たしかに条文には違約手付にはならないとは書いてないですもんね。
解約手付でもあり違約手付でもあるって感じなんですね
そういうのもありなのかー
ありがとうございました。
2023.09.12 16:50

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