第二種低層住居専用地域内の高さ制限

うるりんさん
(No.1)
建築基準法に関して、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画でさだめられた建築物の高さの限度を超えてはならないという決まりがありますが、こちらは10~12mrと間違えて時折、11mでも正としてしまうことがあります。
覚えるしかないことではあるのですが、柱から敷居境界線までの距離のように、どうして◎または◎という定め方をしているのでしょうか。
2023.09.12 19:01
会社員さん
(No.2)
上限値(規制値)を10〜12mのように範囲で指定すると、あっちでは10.5m、こっちでは11.5mみたいになって、建築確認とかのときにややこしいからかなと思いました。

それと、自由度を与えすぎると、秩序のない街になってしまう可能性があることも理由なんですかね。

一方で、12mのみにしないのは、地域によっては、高すぎる場合があるということなんだと思います。

まあ、建築について専門的な知識があるわけではないので、素人考えですけど。
2023.09.13 09:49

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