定期建物賃貸借  解約通知について

シロクマさん
(No.1)
定期建物賃貸借について勉強しています。

契約期間が1年以上の場合、貸主は、期間終了の1ヶ月前から6ヶ月前までの間に、賃貸借契約が終了する必要があると通知しなければならない、という定めがあると学びました。


数年前に、4年間の定期で分譲マンションに住んでおり、仲介業者を介して貸主とやり取りしていました。

契約終了間際になっても解約に関する手続きの連絡が来なかったため、仲介業者に聞いたところ、仲介業者から「貸主と連絡が取れない。貸主から解約通知が届けば、その3ヶ月後が契約終了日となる。」と説明を受けました。
当時は宅建の知識が無かったためそういうものか、と思っていましたが、貸主からの解約通知の期間を短かくするような特約をつけることは可能なのでしょうか?(テキストにそういった記載が無く…)

なお借りていたのが数年前で契約書は既に無く、契約内容を確認することができません。
ただし仲介業者から「解約通知が届けば3ヶ月後に解約です。」と説明を受けたメールは残っており、3ヶ月と言われたことは確かです。
2023.09.12 00:40
イスカイさん
(No.2)
期間終了の1ヶ月前から6ヶ月前  →  期間終了の1年前から6ヶ月前

借地借家法38条4項ただし書により、通知の日から6月を経過すれば、建物賃貸借の終了を賃借人に対抗できます。この規定に反する特約は、同条6項により、建物の賃借人に不利なものは無効とされています。
したがって、特約によってその期間を3月としても,その特約は無効です。
おそらく、その不動産屋は、借地借家法による民法の修正を(知ってか、知らずかわかりませんが)無視して、期間の定めのない建物賃貸借(民法617条1項2号)として、誤った話をしたものと思われます。
なお,通常の建物賃貸借においても、借地借家法27条1項により、賃貸人からの解約申し入れについては、3か月後ではなく、6か月後に賃貸借が終了すると修正されています。また、この解約申し入れについては、同法28条によって、正当の事由が要求されています。
2023.09.12 14:06
シロクマさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.13 00:20)
2023.09.13 00:20
シロクマさん
(No.4)
イスカイさま

分かりやすく教えていただきありがとうございます!
自分の学習が間違っていないと分かり、安心いたしました。
2023.09.13 00:21

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