欠格事由(宅建業者)H25 問26について
ぼぶさん
(No.1)
(4)宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処されたとしても、執行猶予が付けされれば、D社の免許は取り消されることはない。→答え 誤
回答をみると「懲役」は欠格事由に該当します。執行猶予がついたとしても、D社の免許は取り消されます。
上記についてですが、
執行猶予期間が満了したら免許を受けることはできるが、執行猶予期間中の欠格者のときに1度は免許が取り消されるから誤ということでしょうか。
初歩的な質問ですが、答えていただける方がいると
とても助かります。
よろしくお願いします。
2023.09.09 19:41
TTさん
(No.2)
執行猶予がついても刑罰を受けているので期間が終われば再度申請して取り直しができます。要するに執行猶予中は大人しくしとけ!!ということですね笑
しかし中には欠格事由が悪質なものは刑が終わってから5年間取れないものもあります。
試験頑張って下さい!
2023.09.10 04:43
ぼぶさん
(No.3)
執行猶予がついても刑罰を受けるからということなんですね。
とても助かりました。
ありがとうございます!
2023.09.10 13:59
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