成年者である宅建士について

成年者である宅建士さん
(No.1)
テキスト、試験問題にはよく「成年者である宅建士」のような記述を使っています。例えば、事務所、案内所に、そういう宅建士を配置しなければなりません。

しかし、未成年者はそもそも登録できないし、未成年の宅建士はいないのです。なんでそんな余計な冗長表現をしますか?「成年者である宅建士」を「宅建士」にしては行けないのですか?
2023.09.09 17:54
トマトさん
(No.2)
未成年でも成年者と同一の行為能力があれば宅建士になれますよ。
2023.09.09 19:56
成年者である宅建士さん
(No.3)
有難うございます。

確かに、前の成年者は20歳で、その前に結婚すれば、成年者と同一の行為能力の話が有りましたね。

今は18歳で成年。その前は結婚できない(?)との事になりました。そうすると、未成年の宅建士はいないはずです。

そういう問題が出ないですね。スッキリしました。ありがとうございました。
2023.09.11 10:54
通りすがりさん
(No.4)
>未成年の宅建士はいないはずです。
未成年者の宅建士も可能です。

なにが該当するかは自分で調査してください。

宅建士の登録ページでも可能になっています。
2023.09.11 11:55

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド